Q
照度計の「検定付」とは?
A
計量法で「取引若しくは証明における照度測定」を行う場合には、「型式承認」され、かつ「検定」に合格した照度計を用いる必要があると定義されています。「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為。「証明」とは、「公にまたは業務上で、他人に一定の事実が真実である旨を表明すること。」と定義されています。取引・証明行為に該当しない測定に対しては、計量法による規制はありません。
「検定」は、計量法に基づいて型式承認されている照度計のみが受けることができます。当社の照度計の中では、デジタル照度計IM−600、IM-600Mが型式承認を取得しております。IM−600の型式承認番号は、第EE111号です。「検定」に合格した照度計の本体には、「検定証印」が貼られ、2年間有効となります。
弊社取扱いの「型式承認」照度計
- デジタル照度計 IM-600(型式承認番号:第EE111号)
- デジタル照度計 IM-600M(型式承認番号:第EE112号
- 【製造中止品】デジタル照度計 IM-5(型式承認番号:第EE071号)※2017年12月12日以前に製造されたものは受検可。